離婚届の不受理申し出
| 離婚の意思をもって離婚届に署名・押印したあと、届け出る意思がなくなった場合や、本人の意思に反し署名も判も押してない無断で作成した離婚届を受理したもらいたくない場合に、その離婚届を勝手に提出させない方法があります。 離婚届の『不受理申出』という書類を作成し、申し出人の所在地または本籍地のいずれかの市区町村役場に提出します。 6ヶ月間は作成された離婚届を勝手に提出されても受理されることはありません。6ヶ月を過ぎた後も期間延長手続きをすることで更新でき、同じく離婚届が受理されることはありません。 |
申出期間と有効期間 |
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|---|---|
| 期間は特にありませんが、申し出の日から効力が発生します。 申し出の有効期間は『申し出の日から最長6ヶ月間』です。期限が切れそうな場合は再度申し出します。 |
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申出地 |
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|---|---|
| 申し出人の所在地(初回のみ)または本籍地のいずれかの市区町村役場 |
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申出人 |
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| 当事者の一方 |
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申出用紙 |
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|---|---|
| 市区町村の役所で申出用紙を入手します。 |
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離婚は人生の新たなスタートライン 離婚届の不受理申出は離婚手続きの早い段階で問題になる項目です。 離婚届が提出されるまでが離婚手続きのひとつのヤマです。特に慎重に行動する必要のある時期です。離婚届が提出されてしまうと話し合いも何も無い状態になってしまいます。 不受理申し出は、何でもいいから出しておくというものでもありません。離婚を決意し別居しようとしているなら大事なポイントになることもあります。 旦那様が何事に対しても面倒くさがり屋の方なら、あまり問題にならないことですが、 ■旦那様が『目には目を』の考え方の場合 ■旦那様が『意地悪』の場合 ■旦那様が『何を考えているかわからない』場合 などは、慎重に不受理申し出について考えておく必要があります。 人生の再スタートラインでつまづかないためにも『離婚準備ガイドブック~女性が有利に離婚する方法』を今すぐぜひ参考にしてください。 旦那様と対決姿勢にある場合は有利な条件を引き出しにくいので、なおさらガイドブックが役立ちます。 |
| 最新ブログ(更新:2009年7月4日
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| 女性が有利に離婚する方法 |
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| 離婚すると決めた以上、旦那にギャフンといわせる |
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