法定原因/離婚

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裁判離婚の法定離婚原因について

裁判で離婚を認めてもらうには、訴えられる側に法定離婚原因(民法770条1項1号~5号で定められた離婚理由)が存在することが必要です。
法定離婚原因は次の5つです。


不貞行為

不貞行為とは『自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと』を指し、いわゆる肉体関係をともなった浮気や不倫です。肉体関係をともなわなければ不貞行為にはあたりません。
実質的に婚姻が破綻状態にある場合の不貞行為は離婚原因とは認められません。

悪意の遺棄

民法には『夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない(第752条)とあります。悪意の遺棄とは民法に反し、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為を不当に行うことです。
 ●長期間生活費を渡さなかった場合
 ●病気の配偶者を長期間放置していた場合
 ●夫婦喧嘩をして一方が別居した場合 など

3年以上の生死不明

生存を確認できた時点から3年以上生死不明で、事故や事件などに巻き込まれた可能性が高い場合は裁判で離婚請求することが可能です。

強度の精神病

配偶者が精神分裂病などの強度の精神病にかかり、長期間の介護にもかかわらず回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務などを十分に果たせないような場合、裁判で離婚を請求することが可能になります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦の一方が、他方の行動や性格などから、婚姻を継続していくことが難しく、また双方が婚姻の継続させていく意欲を失い、実質的に婚姻が破綻状態にある場合です。
 ●性格の不一致
 ●肉体関係をともなわない浮気・不倫
 ●配偶者の暴力(DV)に絶えられず別居したという場合
 ●セックスレス
 ●勤労意欲の欠如
 ●浪費癖 など


離婚は人生の新たなスタートライン
法律で定められた離婚原因 共有財産の評価方法 夫の実家の財産資産状況 自分の不貞行為から離婚 離婚条件は千差万別 不倫の代償を払う時 慰謝料の請求範囲 離婚の最適なタイミング 夫婦の財産を分割する 浮気の証拠をつきとめる 離婚後の復縁の方法と手続き 慰謝料の受け取り方は上記の通りです。
離婚手続きを進めていく上で、女性が弱い立場に立たされる場合が多くなります。
原因は明確でも、原因の程度や期間によって慰謝料の算定などに影響を及ぼすこともあります。

■離婚を旦那様に切り出す前の準備の段階から、旦那様に不利になる情報をキャッチしておく必要があります。
■また自分にとって有利になる事実の積み重ねを行っておく必要があります。
■もし調停や裁判など、家庭裁判所に離婚を決めてもらうようになったとしても役立つような証拠固めが必要です。

人生の再スタートラインでつまづかないためにも『離婚準備ガイドブック~女性が有利に離婚する方法』をぜひ今すぐ参考にしてみてください。



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