年金/年金分割

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離婚後の年金について

専業主婦(旦那様がサラリーマン)が2007年4月以降に離婚する場合、厚生年金を分割する事が出来るようになります。
任意分割を受けるにはいくつかの条件をクリアしている必要があります。
有利に離婚するためには、条件をクリアするだけでなく、スムースな手続きを進める必要があります。

年金法の改正

改正年金法が2010年2月9日に施行されます。婚姻期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同負担していたものと見なされ、厚生年金受給権(年金を受け取る権利)を、離婚した場合に夫婦間で分割できるようになります。専業主婦だった女性が離婚した場合の老後の所得水準の保証が目的です。

年金分割の条件 1

2010年2月9日以降に成立した離婚の場合に適用されます。専業主婦(旦那様がサラリーマンで厚生年金の第3号被保険者にあたる)の方は、2007年4月以降の離婚を目指して手続きを進めるのが得策です。

年金分割の条件 2

旦那様が婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間があることが必要になります。国民年金は従来から個人年金ですので、分割の対象ではありません。厚生年金に加入していたことが必要です。

年金分割の条件 3

夫婦間で分割割合の合意があることが必要です。夫婦間で合意ができない場合は家裁に調停の申し立てを行うことになります。専業主婦が受ける分割の割合は最大で2分の1です。

年金分割の条件 4

年金分割の請求手続きは離婚後2年以内に社会保険事務所に届け出を行わなければなりません。

共働き夫婦の場合

夫婦が支払った厚生年金保険料の内、婚姻期間中に支払った額の最大2分の1を分割してもらえるようになりました。




年金分割は新しい人生のポイントです
離婚後の大半の女性は、金銭面での不安を抱きます。特に旦那様がサラリーマンで専業主婦だった方が離婚する場合、老後の金銭面で不安が残ります。
2007年4月に施行される改正年金法により、かなり不安は解消されます。
厚生年金に加入していた期間などが、支給される金額に影響を与えますので、しっかり手続きなどを学んでおきましょう。
詳しくは『離婚準備マニュアル~女性が有利に離婚する方法』をぜひ今すぐ参考にしてください。




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