離婚後の再婚禁止期間について
| 離婚すれば、新しい交際相手を見つけることができます。また条件をクリアすれば再婚することもできます。 条件というのは、民法733条により原則離婚してから6ヶ月間は再婚できないことです。役場に婚姻届を提出しても受理してもらえません。 男性と女性とで条件が異なりますが、これは一概に女性不利というわけではありません。後で生まれてきた子供が誰の子かという問題が生じるためです。 |
再婚が制限される場合 |
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| 再婚が制限される理由は子供です。 民法772条によると、 一 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 二 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 とあります。 離婚してすぐに女性が再婚した場合、誰が子供の親かわからないという事態が発生してしまいます。6ヶ月再婚を制限することで、元夫の子供か新しい夫の子供かが推定できます。 |
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再婚が制限されない場合 |
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| ●婚姻中に妊娠していた場合 民法733条第2項の規定により、婚姻中に妊娠していた場合は、その子どもが生まれた日から再婚をすることができます。 たとえいつ懐胎していてもその父親の子どもと推定されます。 3年以上行方不明の元夫の子どもを懐胎するはずがないからです。 |
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離婚は新しい人生へのスタートライン 婚姻中に妊娠していた場合、誰が親権者かということが問題になります。6ヶ月間再婚を禁止しておけば、誰の子供かがハッキリわかるということで、あとで問題が生じないように配慮された制度です。 再婚相手の方とよく相談しながら手続きを進めましょう。 『離婚準備ガイドブック!』を今すぐぜひ参考にしてください。 |
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