離婚と親権・監護権について
| 夫婦の間に子供がいるかいないかによって、話し合う内容が大きく異なります。子供が複数の場合はもっと複雑になる場合も出てきます。 個々の子供に対する親権・監護権などについて話し合い決定する必要があります。 |
親権 |
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身上監護権 子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をすることです。 財産管理権 子供が持つ財産を管理することです。また子どもが法律行為をする必要がある場合に、子供に代わって契約、訴訟などの法律行為をすることです。 |
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監護権 |
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| 離婚によって「身上監護権」を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。 |
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親権者・監護権者を決定するにあたり ●子供の年齢 ●子供の人数 ●妻が妊娠中 ●別居の有無 などによって判断が分かれてきます。 煩雑な事柄ですが、シッカリ話し合って決める必要があります。 将来的に親権者・監護権者を変更したくなった場合に当事者間でもめるケースが多いようです。 『離婚準備ガイドブック~女性が有利に離婚する方法~』を参考に話し合ってみてください。 |
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