離婚届の書き方
| 離婚届の用紙は市区町村の役所にあります。婚姻届と違って書き間違いをするケースが多いので、2~3枚もらってきておくと良いでしょう。 |
氏名 |
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| 戸籍に記載されてる氏名を正しく記入します。 | |
住所 |
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|---|---|
| 住民登録をしている住所を記載します。離婚届けを役所へ提出すると同時に、転入・転居届けをする場合は、転入後・転居後の新しい住所を記入します。 都道府県から記入します。面倒でも省略せずに書きます。方書き(○○様方)がある場合はその中の部屋番号まで記載します。 |
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本籍 |
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| 離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに書きます。 | |
父母の氏名 |
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| 自分達の父母の氏名を書きます。すでに亡くなられていても記入します。 続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄は、戸籍謄本に記載されてる通りに記入します。 |
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離婚の種類 |
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|---|---|
| 離婚の種類の該当する欄にチェックマーク(レ点)を記入します。 調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に『○○年○○月○○日成立』という部分があります。離婚が確定した日付を記入します。調停離婚の場合は調停で交付された「調停調書謄本」、裁判・審判離婚の場合は裁判所から交付された「判決書または審判書謄本」に記載されている日付を記入します。 |
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婚姻前の氏にもどる者の本籍 |
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|---|---|
| 婚姻届の提出により『戸籍が動いた方』が『筆頭者ではない人』となります。 夫が筆頭者であった場合は「婚姻前の氏にもどる者」は妻を指し、妻が筆頭者なら、夫の事を指します。 「婚姻前の氏にもどる者」は、届出用紙に記載されてるように、『元の戸籍に戻る』か、『本人だけで新しく戸籍を作る』かを選ぶ事ができます。 |
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未成年の子の氏名 |
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|---|---|
| 離婚の際は未成年の子供がいる場は、夫か妻のいずれが親権者になるかを決め、子の戸籍にどちらが親権者なのかが記載されます。 親権者を決め(例えば妻が親権者)、記入したとしても、子が妻の戸籍に入るわけではありません。戸籍を一緒にするためには入籍届けの提出が必要となります。 また異なる住所から移転して住所が一緒になる場合には住所変更手続きが必要となります。 |
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同居の期間 |
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|---|---|
| 同居していた期間を正確に記入します。 |
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別居する前の住所 |
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|---|---|
| 離婚届を提出する時点で別居中の場合は、同居していた住所を記入します。 |
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別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業 |
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|---|---|
| あてはまる所にチェックマーク(レ点)を記入します。 |
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差出人 署名押印 |
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|---|---|
| 協議離婚の際は夫と妻がそれぞれ署名押印します。 印鑑は必ずしも実印でなくても構いません。認印(三文判)でもOKです。 調停・審判・裁判による離婚の場合は、『訴の提起者』または『調停を申し立てた方』が署名押印します。もう一方の欄は空欄で構いません。 |
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証人 |
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|---|---|
| 協議離婚の場合は証人が必要となります。 証人の条件は満20以上の成人であることです。 離婚する当事者が証人にはなれません。必ず 証人の署名捺印(本人自筆・押印)をお願いしてください。 証人以外の方が署名捺印すると犯罪になります。 |
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離婚は人生の新たなスタートライン ●離婚後に婚姻前の戸籍に戻る場合 ●新戸籍を作る場合 ●離婚の際に『離婚の際に称していた氏を称する届』を同時に提出する場合 この3パターンの離婚届の記入サンプルを盛り込みました。 夫婦の戸籍から抜ける方は、婚姻前の戸籍(例:親の戸籍)に戻るか、あらたに自分が筆頭者になって自分ひとりの戸籍を作ることになります。 離婚にまつわる書類は、書き始めると意外に多く疑問点が出てきます。 『離婚準備ガイドブック~女性が有利に離婚する方法~』を今すぐぜひ参考にし、間違わないよう記入してください。 |
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