養育費の決め方・養育費の相場
離婚届の署名・捺印は離婚しようとする夫婦それぞれ本人が行わなければなりません。
養育費
子供が成年になるまで養育・監護することは親の義務です。両親が離婚しても養育費を負担する義務は継続します。
子供の衣食住、教育などにかかる費用(養育費)を両親が分担することになります。
子供の監護者でない側の親が監護者である親の側に養育費を支払うことになります。
養育費については現時点の相場(金額)にばかり集中しがちですが、社会情勢は変わる場合があり養育費にも影響が及びます。また子供さんの進学形態によって養育費を増額できるような取り決めをしておけば有利になります。交渉次第で養育費についても有利に進めることができます。
養育費は子供が成人するか就学終了まで継続するため、養育費を支払う側が、養育費の減額を求め場合があります。養育費をもらう側なら『より多く』、払う側なら『より少なく』と思うのも当然かもしれません。
養育費の増額・養育費の減額はどちらにしても深刻になりやすい問題です。
養育費の相場
協議離婚の場合に養育費がどの程度支払われているかという統計データは取られていません。
人間の心理(特に日本人の心理)から『養育費の相場』を気にする場合が多いようです。
家庭裁判所が養育費について取決めた場合(夫から妻への養育費支払い)を見ると、
子供の数に関わらず毎月2万~6万円の養育費を支払う
という取決めが養育費では一般的なようです。これが養育費の相場といえば相場なのでしょう。
母親が監護する子供の数が極端に多ければ養育費は増額になる場合もあるようです。
世間の養育費相場とはいっても、現実的には厳しいものがありますね。少ない養育費で満足できますか?
また養育費の相場を気にしすぎて損をする場合も多いようです。
養育費の算定
養育費の金額は両親が話し合いで決めるのが原則です。
(この養育費の話し合いを上手に進めることが、子供の幸せにつながります。)
夫婦の話し合いで養育費が決まらず、家庭裁判所が養育費について判定するときは「生活保護基準方式」という算定式を使って養育費を計算するのが主流になっています。
●生活保護基準方式
毎年更新される最新の生活保護基準データに基いて養育費を算出します。この生活保護基準に基づくと、生活費が低く見積もられ養育費が少なくなるようです。
旦那様は養育費を低く見積もろうとしてくるケースが多いようですが、計算式に頼らず、できるだけ高い養育費を勝ち取りましょう。
人生の新たなスタートライン
夫婦間の関係がこじれている中で、将来の大きな負担を強いることにもなりがちなので、養育費の問題はもめるケースが多いようです。
養育費については協議書に記載しておくべき項目ですが、子供が成長するにしたがって社会状況は変わってきます。
有利に交渉を進めた上で協議書に養育費について盛り込みましょう。
でも、
■養育費の相場はいったいどのくらいなのか?
■養育費の算定はどのようにすればよいのか?
■生活保護基準方式の養育費で生活できるのか?
■再婚したら養育費はどうなるのか?
■養育費の増額をスンナリ認めさせるには?
■養育費の減額を請求されたらどうするのか?
■養育費の支払いが滞った場合はどうするのか?
■離婚後に元旦那様の給料は差し押さえることが可能か?
■養育費に税金がかかってしまう場合は?
養育費について疑問はイッパイ出てくることでしょう。世間の養育費相場を知ることも大事ですが、子供さんにとって有利な養育費の請求の仕方を知っておきましょう。(養育費の相場から発想すると損します)
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- 親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、注意する必要があります。
- 離婚した後に養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。
- 養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。
- 離婚に向けた別居の最中でも子どもの養育費を含めた生活費の支払いを求めることができます。婚姻費用の分担といって、夫婦は、夫婦と子どもの生活費を分担する義務を負います。
